一都六県で第3号研修(特定の者対象)の指導講師になるために必要とされている手続き・要件
一都六県で第3号研修(特定の者対象)の指導講師になるために必要とされている手続き・要件

前提

第3号研修(特定の者対象)は、登録研修機関が実施し、実地研修を伴うことが多い点が共通です。
「第1号・第2号研修の講師がそのまま第3号の講師を兼務できない/追加要件(自己学習の修了や県への申請)が必要」と明記している県が多く、各県で講師登録(登録研修機関へ講師としての書類提出→登録研修機関が県に提出)や、県主催の指導者養成研修(あるいは自己学習+申請)など県ごとの別途手続きが必要です。(福祉メトロ東京)


東京都

前提(資格)

  • 指導講師(とくに第3号)は、登録研修機関における講師要件を満たすことが基本。看護師等の資格・実務経験が要件となることが一般的。(福祉メトロ東京)

手続きの流れ(大まか)

  1. 登録研修機関(東京都の登録機関)に講師登録を希望し、必要書類を提出。
  2. 登録研修機関が都へ提出・届出する(都の登録が前提となる場合あり)。
  3. 第3号研修のみを実施する機関や講師のリストが都サイトにあり、登録・確認の手順が示されている。(福祉メトロ東京)

必要書類・注意点

  • 登録研修機関の「第3号研修対象」専用様式等があるため、該当様式・講師要件を事前に確認すること。(福祉メトロ東京)

埼玉県

前提(資格)

  • 登録研修機関での実施が基本。講師は県の登録手続き(登録研修機関を通じた届出)を経る。看護師等の資格・実務経験が前提。(埼玉県公式サイト)

手続きの流れ(大まか)

  1. 所属する登録研修機関へ必要書類を提出(講師登録申請)。
  2. 登録研修機関が県へ必要書類を提出・届出。
  3. 研修実施後は「研修実施結果報告」や「修了者一覧」を県へ報告する義務がある(提出期限あり)。(埼玉県公式サイト)

必要書類・注意点

  • 研修機関としての「業務規程」や「研修実施結果報告」の手続きが定められているため、講師としての書類提出だけでなく、研修後の報告義務も把握する必要がある。(埼玉県公式サイト)

千葉県

前提(資格)

  • 講師登録は登録研修機関単位での手続きが基本。第1・2号講師と第3号講師で講師要件が異なる点に注意(第3号は自己学習・アンケート等の追加要件あり)。(千葉県公式ホームページ)

手続きの流れ(大まか)

  1. 講師希望者は登録研修機関に必要書類を提出。
  2. 登録研修機関は県へ書類を提出し、登録研修の体制(医師・看護師の確保等)を確認。
  3. 第3号研修は「実施の流れ」や「実地研修の様式」が県の要綱で公開されているため、登録機関・講師はそれに沿って準備する。(千葉県公式ホームページ)

必要書類・注意点

  • 第3号講師となるには登録研修機関への登録だけでなく自己学習の修了や指定のアンケート回答など、個別の手続きが必要な場合があると明記されている。(千葉県公式ホームページ)

神奈川県

前提(資格)

  • 県内では登録研修機関や県の委託団体(NPO・社協等)が第3号研修や指導者育成伝達講習を実施している。講師は該当する指導者養成研修を修了するなどの要件が示されることが多い。

手続きの流れ(大まか)

  1. 所属登録研修機関に講師としての必要書類を提出(または県委託の伝達講習を受講)。
  2. 実地研修に必要な同意書や医師指示書、指導講師承諾書等の様式があり、研修の準備書類を整備する。

必要書類・注意点

  • 実地研修に必要な書類(利用者同意書・医師指示書・指導講師承諾書など)が明確に示されているため、実地研修先・指導講師の手配と書類準備が重要。(日本ALS協会 神奈川県支部)

茨城県

前提(資格)

  • 第3号研修修了後に「認定特定行為業務従事者認定証」の交付申請等がある点は共通の流れ。講師要件として看護師資格や県の指導者養成研修修了が想定される。(茨城県公式ホームページ)

手続きの流れ(大まか)

  1. 登録研修機関が実地研修を取りまとめ、修了者名簿等を県へ提出する。
  2. 修了者は県の指定様式で認定申請を行う。講師となる場合は、指導看護師養成研修の受講・修了が求められる場合がある。(茨城県公式ホームページ)

必要書類・注意点

  • 研修修了証の写しや住民票、誓約書等の申請書類が県で定められている。講師としての申請は登録研修機関経由で行うのが一般的。(茨城県公式ホームページ)

栃木県

前提(資格)

  • 指導看護師養成研修(看護師対象)が設けられており、指導看護師の配置が第3号研修・実地研修の前提とされている。准看護師は対象外となる旨が明示されている県が多い。(栃木県公式サイト)

手続きの流れ(大まか)

  1. 指導看護師養成研修(県主催ないし登録研修機関の研修)を受講・修了する。
  2. 実地研修は登録研修機関と実地研修先(所属事業所等)との委託契約により実施され、指導看護師の指導のもとで評価が行われる。講師として実地研修を担当するためには、指導看護師資格や県が定める手続きに従う。(栃木県公式サイト)

必要書類・注意点

  • 実地研修先での同意(利用者や家族の同意書)や医師の指示書など、実地研修開始前の手続きが厳格に定められている。(栃木県公式サイト)

群馬県

前提(資格)

  • 登録研修機関の登録制度があり、第3号研修対象として申請できる様式が整備されている(第28号様式等)。講師は登録研修機関に基づく対応が前提。(群馬県ホームページ)

手続きの流れ(大まか)

  1. 登録研修機関が第3号研修対象での登録申請(別記様式)を行う(事業開始の2か月前目安)。
  2. 登録後、実地研修や講師の配置など運用に沿って研修を実施する。講師は登録機関の手続きに従って県へ必要書類を提出する。(群馬県ホームページ)

必要書類・注意点

  • 登録申請に手数料が必要である例(県ごとに金額や支払方法が異なる)や、登録様式(第28号様式など)を事前に確認すること。(群馬県ホームページ)

まとめ(チェックリスト形式)

以下は「第3号研修の指導講師になるために一般的に必要な手続き・確認事項」のチェックリスト(一都六県に共通)です。

  1. 資格要件の確認:看護師資格・臨床経験年数など。准看護師が対象外の場合あり。(栃木県公式サイト)
  2. 登録研修機関への講師登録:所属する登録研修機関に必要書類を提出(機関が県へ提出)。(千葉県公式ホームページ)
  3. 県が定める指導者養成研修の受講:県主催または委託先実施の伝達講習や自己学習の完了が必要な場合あり。(千葉県公式ホームページ)
  4. 実地研修の準備書類:利用者同意書、医師指示書、指導講師承諾書、実地研修評価表などを整備。(日本ALS協会 神奈川県支部)
  5. 研修後の報告義務:研修実施結果報告や修了者一覧の県提出(提出期限あり)。(埼玉県公式サイト)
  6. 登録申請様式・手数料:県により登録様式や申請手数料があるため事前確認(例:群馬県の第28号様式・手数料等)。(群馬県ホームページ)

出典